こんにちは!
株式会社エヌサインです(*^^*)
デジタルサイネージも規制が鳥取県で発表されました。
デジタルサイネージによる屋外広告物について
近年のデジタル技術の進化や社会的ニーズの高まりから屋外ディスプレイ等の電子的な表示機器を用いた屋外広告物(デジタルサイネージ)が増加しています。
デジタルサイネージのメリットは、タイムリーに情報伝達できることです✨
ただ一方で、デメリットとして「光(まぶしさ)」や「動画・音」等が景観や周辺環境に大きな影響を与えてしまうことも考えられます。
このような背景をふまえ、デジタルサイネージの設置において周辺環境に配慮するために推奨事項が発表されております。
- 明るさ:環境省の「光害対策ガイドライン」を参考に設置地域の環境及び景観に配慮して輝度を調整し、特に夜間におけるまぶしさの低減や影響の低減に努めてください。
- 点滅・動き:画面の切り替えは可能な限り緩やかなものとし、激しい点滅や動きは避けるよう配慮してください。
- 色彩:地色に明度の高い「白色」を用いると輝度があがり、まぶしく感じるとともに見えづらくなることがあるため、地色は「オフホワイト」や「アイボリー」とする等の配慮をしてください。
- 音:住宅が立ち並ぶ地域では、原則、音は発生させないこととしてください。
- 道路交通上の配慮:デジタルサイネージの設置によって、自動車を運転される方の不注意を招いたり、信号等を誤認する恐れがあるため、事前に設置場所を管轄する警察署に相談することにより、道路交通安全の確保に努めてください。
- その他:デジタルサイネージの光が影響を及ぼすと考えられる事業所や近隣住民には事前に説明し、理解を得るなどして設置後のトラブルを回避するよう努めてください。
\詳しくはこちらのPDFをご確認ください✨/
デジタルサイネージによる屋外広告物の設置許可手続きについて
また、デジタルサイネージによる屋外広告物の設置には許可手続きが必要です!
具体的な添付書類については申請先の市町村へご確認ください✨
その他、デジタルサイネージの表示内容を変更(表示コンテンツの追加・変更・削除)する場合は、
変更許可申請は不要です。
ただし、鳥取県屋外広告条例の※第2種制限地域以外の地域における大型広告物(広告物の上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物)は、表示内容の彩度を確認する必要があるため、変更許可申請が必要です!
※第2種制限地域:制限地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域または工業地域に定められた地域
ルールを守って、みんなが過ごしやすい街づくりをしていきましょう♪
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